契約書は重要事項説明のうちとくに大切なものだけを書いてあるから、重要事項について納得できればとりあえず十分といえる。重要事項説明はもともと、契約の前に物件を客によくわかってもらうためのものであって、宅地建物取引業法でその説明が定められている。不動産業者はこの説明が大切な仕事なのだから、客はわからなければそのままにしないで、納得ゆくまで説明を受けることだ。また、その際には「重要事項説明書」がつかわれる。これは最低限説明しなければならないことが書いてあり、建設省や業者団体がつくった書式のものがつかわれることが多い。そして、客にたいしては宅建取引主任者が説明しなければならないことになっている。宅建取引主任者は、かならず都道府県知事が発行した主任者証(写真貼付)を携帯し、これを提示することになっている。重要事項説明は、以上のようなシステムになっているが、買う側かこれを知らないのをいいことに、なかには重要事項についてきちんと説明しない不動産業者もいる。また、説明をするとき、宅建取引主任者ではない、たんなるセールスマンがおこなう場合もある。したがって、重要事項の完全な説明がなかったらそれを求めるべきで、また、不安があったら説明者が宅建取引主任者かどうかも確認することだ。もっとも、重要事項を説明しないような不動産業者なら取引きしないことである。
下曽根の賃貸・部屋探し情報
下山門の賃貸・部屋探し情報
下関市の中古一戸建て
ブルーライン(下永谷)の新築一戸建て
桶川市の新築一戸建て