くわしくは国土交通省のホームページを見ていただければわかると思いますが、今から11年ほど前、建設省の時代に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定され、その中で住宅の性能についての評価基準が設けられました。ちょうどそのころ、欠陥住宅が社会問題化していたことと、中古住宅付きの土地の売買の際に建物の価値をゼロと評価する不動産業界の慣例を打ち破ることを目的として、評価基準を制定したのです。これにより、欠陥住宅の問題については、ある程度の歯止めの効果は期待できたようです。この法律以後、建物が完成したら役所の完了検査を受けなければならなくなりました。その前の状況は、完了検査の実施率は大手ハウスメーカーでも50%前後で、ましてや建売や中小工務店の実施率はゼロに等しかったのです。その結果、極端な事例では、建築確認申請で提出した図面と一致しない建物ができてしまうことも多く、それが通ってしまったということも少なくありませんでした。ですが、この法律によって性能評価申請をすれば、少なくとも中間検査と完了検査を実施しなければならず、建築確認申請と完成建物が一致しないということはありえなくなったのです。しかし、性能評価の検査は民間検査機関の検査員が検査を実施しますが、検査員によっては評価申請の内容を型どおりの検査だけで終えてしまうことも多々ありますので注意が必要です。大手ハウスメーカーでは、性能表示を自社で実施しているメーカーもあり、カタログなどでその公開をしています。このような場合には、あえて別途評価申請をする必要はないと思います。中小の工務店や建売住宅の場合は自社で性能表示を実施している会社はほとんどないので、性能評価申請をする必要性が高くなります。もう一つの目的である、中古住宅付きの土地売買の際における建物の価値が、この性能評価によって変化があるかどうかですが、法律が施行されてから時間がそれほど経過もしておらず、実際の取引事例が少ないので、効果のほどがまだわからないのが実情と言えるでしょう。
[参考]
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