本来ならば“手付け流れ”ということになるのだが、こうしたことを防ぐためには、契約書に“ローン不成立の場合には、手付けを返済した上解約できる”旨の特記事項を入れておくことである。業者のなかには、こうした事項を契約書に入れて記載しているところもあるが、これならばローン不成立による“手付け流れ”の心配はない。また、新規の住まいとして分譲物件を売り主(分譲会社)から購入した場合には、業者にたいする仲介手数料は不要だが、中古住宅などを仲介業者の仲介によって購入した場合には、その業者にたいして一定の仲介手数料を支払うことが必要だ。ただし、一定の料率の報酬以外には、案内料といった名目でもお金を支払う必要はまったくない。
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